1 未支給の失業等給付の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (則17条の2第3項=請求期間を長期化することで、請求しやすくした。これにより第6項は削除)
2 基本手当の支給手続(則44条)
(1) 基本手当は、受給資格者に対し、次条1項による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。
(2) (1)に規定する方法によって基本手当の支給を受ける受給資格者(口座振込受給資格者)は、払渡希望金融機関指定届に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
以下略。
3 基本手当の支給手続2(則45条)
(1) 管轄公共職業安定所長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
(2) 受給資格者は、(1)の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
以下略。
(上記2、3共に、基本手当の支給を原則として預貯金口座への振込とする規定。現状に合わせたもので、実務上の扱いに変更はなし)