でしょうか、と言っても今年は連休の谷間に平日が3日もあるので、あまり休んだ気にはならないかも。
初学者水曜クラスの、社一テキストP166について。
2 脱退一時金Ⅰの説明文3行目「個人型年金運用指図者以外の者」とは、自動移換者(法83条)のことを指していると考えられます。企業型確定拠出年金加入者がその資格を喪失したが、6箇月以内に資産の移換を行わないと、個人別管理資産は自動的に国民年金基金連合会に移換され、その者は自動移管者となります。自動移換者は加入者でも運用指図者でもないので、この間は自己資産の運用が出来ず、手数料だけがかかっていく、というようなデメリットがありますが、ここはこの話ではないので、自動移換についてはこのくらいにしておきます。要するに資産が国基連に行ってしまっているので、国基連に請求するようになっているわけです。
今回の改正点 継続個人型年金運用指図者
従来は、運用指図者にはなれても個人型年金の加入者にはなれない者に脱退一時金の請求を認めていました(テキスト166③)。しかし、個人型年金の加入資格はあっても、資産が少額であれば、脱退を希望する人がいたとしても不思議ではありません。今回の改正で、このような人も一定の要件を満たせば脱退一時金の請求ができるようになりました。注意したいのは以下の要件です。
1 通算拠出期間が1箇月以上3年以下または個人別管理資産額が25万円以下であること(テキスト⑤)。
2 個人型年金運用指図者の申出をした日から起算して2年を経過したもの(要約。テキストP167ポイント。この段階で「継続個人型年金運用指図者」となる)。
3 継続個人型年金運用指図者となった日から起算して2年を経過していないこと(P166⑥)。
2年、という数字が2箇所出てきますが、意味は上記のように異なるので注意。