Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

喉の具合は、かなり良くなりました。

はっちさん、ゆわみさん、ぴんがさんはじめ、多くの方に声をかけていただき恐縮しております。ご心配、ご迷惑をおかけしました。講義の録音のコピーの件ですが、講師間でこういうことが話題になったことはないのですが、個人が復習のために使用するのであれば問題ないでしょう。通学講座ではこういった受講生間の横のつながりが計れるのがメリットの一つですからね。ちなみに、毎年、上級クラスを中心に各社の模擬試験を手分けして受験し、問題に当たる人もいます。特に一般常識は、どのような問題が出るか解らないので、初学の方は時間的に許せばですが一考の余地ありかも。
僕の労働一般の録音ですか。探せば誰かいるんじゃないかな。このブログを見ている人でどなたか僕の労働一般の講義を録音している方がいらっしゃいましたらコメント欄に書き込みお願いします。労働一般では、労働法令はそうでもないですが、労務管理は若干テキスト外のことやテキストの並び順を変えて話しています。実務をやっていた身としては、どうもテキストの並びはテキスト的(当たり前か)なものなので。


ここで突然問題(9を除き正誤の判断)。
1 使用者は、労働者の募集に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
2 明示された労働条件が事実と著しく相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 労働契約の即時解除が可能となる「明示された条件」とは、当該労働者自身に係る労働条件に限られる。
4 使用者は、フレックスタイム制により労働者に労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をしなければならない。
5 児童の最低年齢の規定に違反して労働させていることが判明した場合、少なくとも30日前に予告をするか、予告手当を支払って即時解雇しなければならない。
6 労働者に時間外・休日労働させる場合であっても、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務に係る作業時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
7 1年変形に係る労使協定を締結する場合、特定期間の設定は、対象期間中1回に限定されている。
8 労使当事者は、36協定の締結・届出に当り、限度時間以内の時間の一定期間についての延長時間を定め、かつ、限度時間を超えて労働時間を延長しなければならない特別の事情(臨時的なものに限る)が生じたときに限り、労使当事者間において定める手続を経て、限度時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができるが、当該一定の時間には上限は定められていない。
9 労働者が、退職の場合において、使用期間、(A)の種類、その(B)における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。



ところでトレードだが、本日はぼろぼろ。収益率は58%→8%、順位も1位→8位。原因はわかっている。3つの「過」である。
1 証拠金に対する過大な建て玉:昨日の割合は75%。高すぎた。
2 テクニカルに対する過信:ここ1週間はいつものデイトレよりもスイングトレードで買い玉を保持していたが、その根拠に日足一目等のチャートがあった。基本的に商品相場は受給で決まるのを軽視しすぎていた。
3 持ち玉の過剰なホールド期間:この1週間の利益をまめに確定しながら玉を減少させていくべきであったが、それを怠った。
ま、損をしているわけではないので、上記3つの逆を行くことを念頭に、明日から再スタートである。今日、システムを依頼したKさんと会ったが、システム通りにやっていれば何の問題もなかったのである。明日からは少しおとなしくする事にする。