Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

OHでは、択一式直前答練が

始まった。出席される方は該当科目のテキストを持参してください。ちなみに、1回目は労基・安衛法、2回目は労災・雇保法です。3回目以降は配布される問題冊子の表紙に科目名が書いてあるので、それを確認してください。


だいぶ日が経ってしまったが、6月12日の問題の解答。
(高齢者医療確保法)
1 × 高医法7条2項:「加入者」とは、健康保険、船員保険国民健康保険、各種共済組合など全ての医療保険制度の被保険者、組合員、加入者及びそれらの被扶養者をいう。
2 × 高医法20条:特定健康診査の実施主体は後期高齢者医療広域連合ではなく「保険者」であり、対象者は「40歳以上の」加入者である。 
続いて、6月13日の問題の解答。
1 × 雇保法37条の3第1項:高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に、「法14条の規定による」被保険者期間が通算して6箇月以上であったときに支給することになっている。法14条が今回の改正により「14日→11日」に改正されているので、「11日以上」とすべき。
2 × 厚年法78条の14第1項:本条但し書きは、障害厚生年金の受給権者である特定被保険者の受給すべき障害厚生年金の額を確保するための規定である。したがって、例えば特定期間が10年ある者が、4年目に障害厚生年金の受給権を取得したとする。障害厚生年金の年金額の計算基礎になるのは障害認定日の属する月までなので、この例だと結婚して4年目までの期間を3号分割の対象にすると当該障害厚生年金の受給権者の受ける年金額が少なくなってしまう。これに対し、後半の6年であれば(障害を持ちながら働いて、特定期間が10年になったと言う設定)この者が受ける障害厚生年金の額に影響は与えないので、この6年の分を3号分割することは可能。