Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

法改正情報:徴収法

テキストP46関連:賃金総額の特例に関する暫定措置
徴収則附則1条の2  請負による建設の事業についての一般保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、当分の間、則13条1項中「請負金額」とあるのは「請負金額に108分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」とする。

 108分の105、とあるように、消費増税に絡んだ改正です。この特例の内容は、ご存知のとおり「請負金額に労務費率を乗じて得た額」を賃金総額とするものですが、現行の規定は消費税率5%を前提としたものでした。それが8%に上がってしまいましたので、8%を反映させた請負金額と5%を反映させたままの労務費率との間で整合性が取れなくなります。そこで、新たな労務費率が決まるまでは、上記のように「108分の105」を乗じて、実質的に従来の計算式を維持したわけです。ところで労務費率は、事業場の賃金等に関する実態調査や3年に1度行われる労災保険率の改定を踏まえて新たな数値を算出することになっています。ちなみに、前回3%から5%への引き上げ時(平成9年)は「105分の103」を乗じる暫定措置が実施されました。この時は、翌平成10年に労災保険率の見直しが予定されていたことから、当時の労働省はこの見直しに合わせて新たな労務費率を設定して暫定措置を解消したかったようです。しかし結局、間に合わずに平成13年まで引っ張ってしまいました。 今回の暫定措置は、来年度に再増税の可能性が高いこともあり、短命に終わるのではないかと思いますが、実際はどうなるでしょうか。