Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今回は雇用保険。

問1A、問2アイ、はいずれも正解肢が明白なので、多少自信のない選択肢があっても問題ないだろう。自分の選択眼をどこまで信頼しているか、が試される。
問3 難問。エが×というのはすぐわかるが、本問は個数問題なので、エ以外の選択肢について、正確な正誤判定が求められるところが厄介だ。アの場合は施設の職員が代わって認定を受けることは説明した。イは「失業の認定期間中に原則として2回以上の具体的な求職活動」の実績が求められることについては講義で述べたが、本肢はその例外。僕も話していないし、ここまで見ていた人は極めて少なかったのではないか。ウは失業の認定日の変更事由について。テキストP40にも当該事由についての記載はあるが、今回の論点は未掲載なので、厳しかったと思う。実は認定日の変更事由は他にもあり、以前は話したこともあったと記憶している。しかし最近はとてもそこまでの余裕はない。まぁ、知っていた人については簡単な問題。オも初見の人が多かったと思うが、本法の「就職」に対する考え方は講義で話しているはずなので、それがわかっていれば、雇用保険としては本肢のように見做しかねない制度だ、という事は想像できたかもしれない。
問4 正解肢のCは判断しやすい。Bは誤りが冒頭にあるので読み飛ばさないように。受験生の中には、語尾には注意するが冒頭にはあまり注意を払わない人も多いのではないか。Eの受給期間延長は、60歳以上の定年退職のみならず、その後の再雇用期間等の満了時にも適用されることは話した。本肢の場合、退職時には再雇用の期限は到来していないところを読み取れただろうか。
問5 「給付制限」という論点自体、目新しくはないが、問われる角度がちょっと変わっているので、難しさを感じたかもしれない。しかし正解はBで、これは明白。Aは講義で、32条や33条における給付制限の意味について話したところ。つまり各条に書いてある期間分だけ「受給期間が短くなる」事を意味する。発想としては短くなった期間分だけ失われてしまうわけだから、失業の認定などできるはずがない、という感じ。CDはともに簡易。Eで、設問の者は給付制限期間中ではあるが、職業紹介及び職業指導を行う事になっている。早期再就職促進のため、平成20年改正で設けられた規定。
問6 専門実践教育訓練に特化した設問。改正直後なので身構えてしまった人もいたかもしれないが、ABは簡易。Dは20%の追給についての要件が細かいが、この辺はみんな勉強していただろう。Eは、そのものズバリがテキストに書いてあるわけではないが、P141の図解をきちんと確認していれば、あまり問題なく判断できたのではないか。Cは、ここまで勉強する必要は、一般的にはない。まぁ、支援給付金は50%しか出ないので、他に融資を受ける必要があるかもしれない、というところから推論した人もいたかもしれないが。
問7 若干細かいところもあるが、基本的には過去問中心の、しかも組合せ問題なので、ここは得点してほしい。アが確実に誤りなので、ウエを読んで判断する。ウは罰則の数字の引っかけであり、これだけでは自信を持って判断できない人も多いだろうが、エは(数字がらみではあるが、こちらは)覚えていないとダメ。
したがってウエは消去法でも判断できたのではないか。