更新していなかった。以下は先日掲載した問題の解答。
5月31日分
× 安衛則12条の2:衛生推進者の選任が必要なのは、全業種で常時使用労働者数「10人以上」50人未満の規模の事業場となっている。
6月5日分
1 ○ 契約法17条2項:必要以上に短くするな、と言っているだけで、労働契約期間を特定の長さ以上の期間にすることを要求しているわけではない。
2 × 契約法19条2項:家事使用人は適用除外の扱いになっていない。
今回の問題(高齢者医療確保法)。
1 この法律において「加入者」とは、健康保険、船員保険、国民健康保険、各種共済組合など全ての医療保険制度の被保険者、組合員、加入者及びそれらの被扶養者のうち、当該年度の4月1日において40歳以上の者をいう。
2 後期高齢者医療広域連合は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該広域連合の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。
チャンピオンシップは現在17位。順位は下がったが収益率はずっとプラスを維持している(僕は基本的に良いほうにしか考えないのだ)。
ところで、今度は「金田一少年Tシャツ」が売り出されるようだ。これは絶対にゲットしたい。