正誤の判定:雇用保険法
高年齢求職者給付金は、基本手当に係る受給資格と異なり平成19年改正の影響を受けていないので、従来どおり、
高年齢継続被保険者が失業した場合において、原則として離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が通算して6箇月以上であったときに支給される(平成19年10月1日以降の離職とする)。
正誤の判定:厚生年金保険法
特定被保険者が被保険者であった期間中に被扶養配偶者を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者が特定被保険者と離婚等をしたときは、社会保険庁長官に対し、特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定を請求することができるが、当該請求日において特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る)の受給権者であるときは、この限りでない。したがって、当該障害厚生年金の受給権の発生が当該特定期間中のどの時点にある場合でも、障害厚生年金の受給権者である被保険者に対しては3号分割の請求はできない。
以上はいずれも、受講生の方からの質問対応の中から出てきたものです。