Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

本日から、来年度の社労士

試験に向けての上級クラスが開講しました。本日出席された方に、昨年11月14日のこのブログのプリントをお渡ししましたが、前半に書いてある4つの留意点をよくお読みください。これらを常に気に留めて勉強すれば、通学講座のメリットを充分享受できると思います。
プリントの後半は、上級演習サブノートP6 問1の2の内容が出ています。設問の文章で(後略)となっている箇所の内容を掲載していますので、お読みになってこの文章を完成させてください。


サブノートP8 問2の3は、東亜ペイント事件の最高裁判例から。転居を伴う転勤命令拒否に対する懲戒解雇の効力が争われた事案です。転勤を含む配転命令権が権利濫用に当るか否かを考える場合は、会社が従業員を転勤させるにあたっての「業務上の必要性」と、転勤によって「労働者が被る不利益」を比較考量することになりますが、本問では、最高裁のこの問題に対するスタンスが示されています。読んでわかるように、最高裁はこの問題に関し、企業側が抱える「業務上の必要性」を比較的広く認めています。これについては次の講義で機会をつくってお話したいと思います。

EMさん、FKさん、合格おめでとうございます。先日の女子会メンバーからの合格者が継続して出ているので、僕としても嬉しいです。