Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

ブログへのコメントで、

非公開を希望されている受講生の方から、何人か合格のご報告をいただきました。おめでとうございます。また、18日にOH初学者クラスの労働基準法1回目の講義をしましたが、講義前に初学者クラスの合格者の方が2人みえ、合格の報告をいただきました。驚いたのは択一の得点で、お一人は60点、もうお一人の方は57点、とても初学者で受験1回とは思えない好成績です(Sさん、Hさん、得点を記載してしまってすみません)。
お話をしていて思ったのは、2人が共に、とても素直な方だ、ということです。良い意味で細かいところにとらわれず、講師の話したことをきちんと消化して、これを続けていく。特別な勉強法があったわけではなく、地道な努力をコツコツと続けた結果だったのでしょう。物事を続ける、というのは簡単ではない、素晴らしい才能だと思います。

ところで労基法テキスト改正事項
P24 ポイント1→削除
  ポイント2〜4の「有期労働契約」を「期間の定めのある労働契約」に変更。
P30
施行規則5条:使用者が法15条により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし一の二については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約期間満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結に限り、四の二から〜(後略)
一 (略)
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(後略)
要するにテキストp30の表中、書面交付による労働条件の明示項目のなかに、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が追加された、ということです。