Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

昨日から初学者の本論

講義が始まりました。9箇月の長丁場ですが、健康に留意しつつ頑張りましょう。
講義開始にあたり、留意したいことを書きます。
1 できればメモを取りながら受講する。これには二つの利点があります。まず、情報をテキストに一元化できること。サブノートでは、ややもすると書いた情報とテキストの結び付けに時間がかかりすぎることがあります。次に、メモをもとに、復習の時に講義を再構成できること。もしそれができず、どこかでつかえてしまったとしたら、その部分が理解できていない箇所、ということになるので、条文や参考書などで確認するか、質問する。
2 試験に受かるための勉強をすること。学者になるための勉強ではないし、100点を取るための勉強でもない。「合格」という目的に合致した勉強をすること。実務的な勉強は合格後に嫌というほど出来ます。
3 まず行動し、不都合な箇所が見つかれば、やりながら軌道修正する。
4 通学講座の利点を充分享受する。受験仲間を作ったり自習室を利用したりすることは、通学講座生ならではのメリットです。以前の僕のクラスで、各社の直前模擬試験を手分けして受験して、その情報を仲間で共有し合っている人がいました。
以上、参考になったでしょうか。



以下は労働基準法第1講P30 絶対的明示事項中、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」について出された通達です(H24基発1026第2号)。
書面の交付により明示しなければならないこととされる更新の基準の内容は、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要するものであること。
当該内容については、例えば、「更新の有無」として、
a 自動的に更新する
b 更新する場合があり得る
c 契約の更新はしない
等を、また、「契約更新の判断基準」として、
a 契約期間満了時の業務量により判断する
b 労働者の勤務成績、態度により判断する
c 労働者の能力により判断する
d 会社の経営状況により判断する
e 従事している業務の進捗状況により判断する
等を明示することが考えられるものであること。
また、更新の基準についても、他の労働条件と同様、労働契約の内容となっている労働条件を使用者が変更する場合には、労働者との合意その他の方法により、適法に変更される必要があること。