入学が開講しました。僕は速修の担当は今回で2度目になります。1度に進む分量は通常クラスよりもかなり多いので大変ですが、ポイントを絞ってポンポンと伝えていく感じの講義にしたいと思っています。
開講時にもお話しましたが、必要な事項で講義中に伝えられなかったことや、制度や法改正の趣旨的なことはこのブログでお伝えします。ただし、それも最小限にしていくつもりです。
速修労基1
p24〜30 有期労働契約の締結、更新、雇どめに関する基準について → これについては、昨年11月21日の本欄をご覧ください。改正項目はそちらに記載してあります。ちなみに、p24ポイント1が削除されたのは、ここに記載してある事項が労基法施行規則5条に移行して、書面交付による明示事項に格上げされたため、また、「有期労働契約」から「期間の定めのある労働契約」への表記の変更は、労働契約法改正に伴う表記の整理のため。
このへんは法改正の講義でもフォローします。