助成金の支給要件となる採用労働者に、「児童扶養手当を受けている児童の父である者」が追加されました。パート労働法や雇用対策法にも「父子家庭の父」という文言が追加されています。調べてみると、母子家庭と父子家庭との間には、支援格差といったものもあるようですが、遺族基礎年金の支給対象の拡大(施行は来年度)など、その格差も徐々になくなっていくのでしょうか。
ところで、初学者クラスでは健康保険法の4、5回目、高額療養費、任意継続、継続給付、日雇特例辺りをやりました。国民年金法のテキストを配ったのですが、当初用意したテキストが珍しく足りなくなってしまいました(いつもは余るのですが)。たしかに今回はいつもより受講生が多かったような気がします。おそらく高額療養費などは比較的複雑なので、複数回受講して他の講師の話も聴こう、という方が多かったのかもしれません。同じテキストでも講師のちょっとした話し方がヒントになって理解が進む、ということはありますからね。健康保険法は歴史のある法律で、最近でも比較的大きな改正がよく行われています。改正されるにはそれなりの理由があるわけで、僕のクラスでは巻末の年表を使ったりして改正経過をなるべく話すようにしていますが、お聴きになったみなさんは気づかれましたか? 本試験では制度改正に関する沿革的な問題も出題される可能性があるので、分量が多くて大変だとは思いますが、きちんと聴いてくださいね。