ご存知だと思います。
1.7月に固定的賃金の減額。
7・8・9月の3ヵ月でみて、2等級以上マイナスになっていれば10月随時改定に該当。
比較する等級は、今年の定時決定により決まった等級でみればいいと思います(9月分の保険料から変更となるため)。
2.8月に固定的賃金の増額。
8・9・10月の3ヵ月でみて、2等級以上プラスになっていれば11月随時改定に該当。
この場合、比較する等級は2通り考えられます。
◎前月(10月)に随時改定が行われた場合、比較する等級は10月に変更された等級となります。
◎前月(10月)に随時改定が行われなかった場合、比較する等級は今年の定時決定により決まった等級となります。
あくまでも、変動月を基準に3ヵ月間をみて、その都度、随時改定に該当するか否かを判断することになると思います。比較する等級等について疑義があったので、回答に当たってKさんの協力を得ました(有難う)。ところで、このブログは個人的な趣味ブログであり、質疑応答のために設けているのではありません(ブログを見ればわかるよね)。それから、僕も記憶が定かでないが確かI本さんは以前、夏山さんたちとの飲み会に出てられなかったかな。I本さんの所属が「協会」なのか「組合」なのかはご質問からはわかりませんが、今後は実務的なことはそちらへ、受験的なことは教室までお願いします(週末は大体OH名古屋校に居ります)。