Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

今月は結構色々なことが

ありました。ブログのネタになりそうなこともあったのですが、時間がなくてなかなか記事にできませんでした。
そうそう、15日のサンワードのセミナーで、元受講生のOTさんに、久しぶりに会いました。元気そうでした。OTさん、株のトレード、頑張ってください! 個人的には日経平均は、年内は結構強いのではないか、と思っています。個別銘柄については詳しくありませんが。それから、23〜4日で所用で東京に行ったとき、プロトレーダージャパン(現タ−ントレーディング)のニクラス・グールドさん(ニックさん)にお会いしてきました。ニックさんは、元リーマンブラザーズの敏腕トレーダーです。当日アポにもかかわらず、時間を作っていただき、その上お土産(金のインゴットの形をしたストレスボール)までいただきました。有難うございます! ニックさんに、僕の手書きのマーケットプロファイル(MP)をお見せしたら「どこで、どうやって勉強したの?」と訊かれました。ほとんど手探り状態だったのですが。でも、その世界の第一人者に自分のやり方を見せて、評価してもらうのは自信になりますね。実感しました。
それから、前後しますが22日に、この世界では有名な「11年目の投機家」さんのセミナーが名古屋であったので、参加しました。トレンドのワークや、フィボナッチリトレースメントの説明が主な内容でした。残念ながら僕の使っているチャート画面では、フィボナッチを瞬時に表すことができません。有用な指標なのに、、、。何らかの手立てを打たなければいけません。しかし「くりっく365」は名前だけは知っていましたが「くりっく株365」というのもあるんですね。知りませんでした。

もうじき社労士試験の合格発表があります。僕も今年の試験問題は全て解いていますが、昨年のように解説をアップする時間がありませんでした。今日から少しずつアップしていきたいと思います。
労基
問1は正しいものの組み合わせ問題。アは「労基法1条」とありますが、テキストでは最初に出てくる条文は13条なんですよね(1条は第1章第3節P15で掲出)。そのためか1条の印象がちょっと薄いきらいがあったか。念のため、僕が持っている他社の参考書やテキストを数種類確認しましたが、全て1条から記載していました。僕も過去に数種類のテキストを使って話をしてきましたが、個人的には大原スタイルの方が、この法律の基本的な骨格が良く理解できると思います。ただ、一般の受験生がこれを見てどういう感覚を抱くかはわかりません。僕ならこういうところを学校の着眼点としてアピールしますが。エは6条に「何人も」とあることからわかるでしょう。
問2も簡単。Bで遡及的に消滅となると、賃金請求権に悪影響が及ぶのではないか。
問3も簡単。Bで、賃金債権の譲渡そのものを禁ずる規定はないが、この場合においても直接払いの原則は生きるので、譲受人に支払ってはダメ。正解肢はD。「既往の労働」が思い出せれば、すぐにわかるだろう。
問4。労基法の労働時間に関する規定は非常に特徴的で、定義規定がないんですよね。32条を読むと、いきなり労働時間の長さが出てくる。だけどこれ(A)は押さえておかないと。Cで「1年変形」(ここにはないが「1か月変形」も同じ)は最長1年(1か月)という意味。これは問題ないね。Dで引っかかるようでは勉強不足。
問5。Bは「必要」。41条3号該当者でも、労働者である以上、89条の適用はある。Dで、賃金の減額(不支給)をもってすべて言及制裁に該当するわけではない事は、テキストP179で学習済み。ちなみに、減給制裁の定義で、最も適切な通達文が同頁の「参考1」にある。
問6は難問。割増賃金を計算するのではなく、その計算基礎となる、時間当たり賃金を計算させる問題。しかし意地の悪い問題だな。年間所定労働日数が240になっているのに、計算の対象になる月の所定労働日数は20日ではなく21日になっている。つまり、月によって労働時間が替わるので、「通常の労働時間1時間当たりの賃金額」を計算するには、月平均を出す必要がある。その観点で選択肢を見ると、すべて、30万円を「ある数字」で除することになっている。この「ある数字」に入るのが「各月の労働時間のアベレージ」ということになる。ここまでわかれば、正解肢のDに近づくのではないだろうか。
問7.Eが難問だが、正解そのものを誤ることはないだろう。Eは、
「10日(1日当たりの時間数8時間)と5時間」から「10日(1日当たりの時間数4時間)と3時間」になる。
なぜなら、ベースになる1日当たりの所定労働時間が半減しているため(本来なら2.5時間だが、1時間未満の端数切り上げの為、3時間となる)。