講義(速修日曜クラス)P156「解説」関連
法50条4項に以下のような条文あり(一部改変、テキスト未掲載)。
併合認定による障害厚生年金の額は、その額が併合認定により消滅した従前の障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。
例えば、2級から1級に「額の改定」が行われた場合、基本年金額に1.25を乗じることになります。したがって、金額は増えます。ところが、2級から1級に「併合認定」された場合、障害等級が悪化しているにもかかわらず、金額が減ってしまうことがあります。このような場合に従前の額は最低限保障しよう、というのが上記の条文です。
ところで、併合認定されたのに従前より額が減ってしまうって、どういう場合でしょうか? ヒントはP156「解説」中にあります。わかる人は22日の講義前に答えを教えてください。待ってます!