Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

きょうは、労働一般の、

定例試験問題とレクチャーテキストの対応ページについて。
問1
ア〜エ:P3 オ:P4
問2
ABD:P4 C※:(P4) E:P5
※選択肢4行目の後半から5行目「就業規則の内容〜合意していた部分」とは「特約」のこと。労使間に特約があり、それが就業規則の内容を下回っていないのであれば、特約を優先する。
また本肢は、労使が労働契約を締結するに際し「合理的な労働条件が定められている就業規則」を「労働者に周知させていた場合」には、就業規則の内容をもって労働契約を補完する、との規定である。したがって、本肢の就業規則は、労働契約成立時において既に存在しているのもでなければならず、後出しじゃんけんで作成された就業規則ではダメ、ということ。
問3
A:5 B※1C※2D※2E※2:(P5)
※1 本肢1〜2行目「就業規則の〜合意していた部分」というのは「特約」のこと。問2Cの所でも書いたが「労使間に特約があり、特約の内容が就業規則の内容を下回っていなければ、特約を優先する。したがって本肢の様に、特約の内容が変更後の就業規則の基準に達していないのであれば、変更後の就業規則の定めるところによる。
※2 労働条件の不利益変更は、一般的には認められないが、法10条(Eに記載)にある要件を満たせば、労働条件は変更後の就業規則によることとなる。
問4
A:(P7) BC:P7 DE:P6
問5
アエオ:(P8) イウ:P8
問6
A:− B:P11 C:P12 DE:P13
問7
A:15 BC:16 D:17 E※:22
※ 設問4行目「従業者に対する教育〜」の部分が改正事項。
問8
A:23 B:28 C:26 D:−※ E:25
※ 派遣元の講ずべき措置の一つで、法的義務規定。レクT未掲載だが、難しい内容ではないので、覚えておきたい。
問9
A:37・39 B:51 C:48〜9 D※:41 E:44
※ これも今回改正箇所。考え方はレクT同頁の上「1歳から1歳6か月に達するまで」と同様。
問10※
A〜E:−
※ この問題が出来たか否か、というより、労働統計問題の感覚は掴めたと思う。後は「労働経済・白書まとめ」講義で、きちんとこの分野を学習して欲しい。