Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

厚生年金保険法の

講義(13、14日)でご紹介した条文(一部改変)を掲載しておきます(テキストP150解説関連)。
併合認定の規定による障害厚生年金の額は、その額が併合認定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする(法50条4項)。
事例は講義でお話したとおりです。「額の改定」と「併合認定」違いを理解しておきましょう。