2013-04-14 厚生年金保険法の 講義(13、14日)でご紹介した条文(一部改変)を掲載しておきます(テキストP150解説関連)。 併合認定の規定による障害厚生年金の額は、その額が併合認定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする(法50条4項)。 事例は講義でお話したとおりです。「額の改定」と「併合認定」違いを理解しておきましょう。