Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

本日は午後から研修のため、

取引は前場のみ。
白金:DDデイ。
7098ショート→7075
後場は取引できなかったが、もし取引していたとしたら、Eレンジで、
7068ショート→???? という感じか。


労働契約法は3月1日施行なので、今年度の社労士試験の対象である。内容的には労務管理の実務あるいは判例で確立しているものを明文化したものであり、条文数も19条と短い。刑罰法規である労基法、個別労働関係紛争解決の手続きを定めた個紛法と異なり、本法は紛争解決のための民事的な一般ルールを定めている。試験的に必要な箇所はOHでも改正冊子を作るので、それを待てば良いだろう。
しかし通路隔てて隣に座っていたおじさん、担当官の話が始まるとすぐ、かすかないびきをかいて寝てしまった。いったいこの人は何しに来たのだろう。よほど疲れていたのか。昼飯を食いすぎたのか。


改正箇所のお知らせ
1 最低賃金法の改正は施行が早くても今年7月以降になりそう、とのこと。したがって今年の社労士試験には無関係。労働一般のテキストで学習すればよい。
2 4月以降の年金額は19年度の年金額と同額。新規裁定者の年金額は本来は賃金変動率(-0.4%)によることになるが、今回は物価変動率(0.0%)の方が上回ったので、物価変動率を基準とする。
3 派遣法施行規則34条2号(派遣先責任者の選任が例外的に必要とされない場合)中、「労働者派遣の期間が1日を超えないとき」を削除。したがってこのようなときでも派遣先責任者の選任は必要になる。「派遣労働者及び派遣先が雇用する労働者数の合計が5人を超えないとき」に選任が不要になる点は改正されていない。