特別一時金(国民年金法=出題確率:きわめて低い)
60年改正前は厚生年金等の障害年金受給者が国民年金に任意加入し、将来、障害年金と国民年金の老齢年金を併せて受給することが認められていた。しかし60年改正で「一人1年金」が原則となり、旧厚生年金等の障害年金と老齢基礎年金とはどちらかを選択することになった。そこで、それまで掛けていた保険料(「対象旧保険料納付済期間」という)の掛け捨て防止のために、一時金で給付しようとするものだ。なお、特別一時金を受給した場合の「対象旧保険料納付済期間」は、合算対象期間とみなされる(S61措置令138条)。
「こんなものがあるんだ」という程度でよい。