講義で話せなかった内容を以下に記載します。出題可能性は低いので、テキストの学習を優先してください。
労働保険審査官(会)法(労審法)
1.審査請求の取下げ(法17条の2)
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
2.再審査請求の取下げ(法49条)
再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3.代理人による審査請求(法9条の2)
審査請求は、代理人によってすることができる。
代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
4.3.の規定は、法50条によって再審査請求にも準用されている。