Rocco's log ~プログレ好きの警備員 trader with 社労士~

社労士試験、投機関連(大阪金先物が中心)その他諸々。このブログのトレードに関する箇所は、僕の勝手な相場観を書いています。価格も僕の予測に過ぎません。内容の正確さに最善は尽くしていますが、一切の責任を負うものではありません。売買は必ずご自分の判断で行って下さい。また、記事中で氏名の敬称は原則として省略しています。ご了承ください。

本日の上級クラスの

講義で話せなかった内容を以下に記載します。出題可能性は低いので、テキストの学習を優先してください。

労働保険審査官(会)法(労審法)
1.審査請求の取下げ(法17条の2)
  審査請求人は、決定があるまでは、いつでも、審査請求を取り下げることができる。
  審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
2.再審査請求の取下げ(法49条)
  再審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも、再審査請求を取り下げることができる。
  再審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
3.代理人による審査請求(法9条の2)
  審査請求は、代理人によってすることができる。
  代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
4.3.の規定は、法50条によって再審査請求にも準用されている。